回心誌

日々是回心

国民の義務

フランス人権宣言 (英訳、1789年)
Article XIII
 For the maintenance of the public force and for the expenditures of administration, a common contribution is indispensableit must be equally distributed between all the citizens, according to their ability to pay.

 

ドイツ憲法 (1949年、改正あり)

第6条 [婚姻、家族、非嫡出子]

(1) 婿姻および家族は、国家秩序の特別の保護を受ける。
(2) 子の監護および教育は、両親の自然的権利であり、かつ何よりも先に両親に課せられた義務である。その実行については、国家共同社会がこれを監視する。
(3) 子は、親権者に故障があるとき、またはその他の理由で放置されるおそれのあるとき、法律の根拠に基づいてのみ、親権者の意思に反して家族から分離することができる。
(4) すべての母は、共同社会の保護と扶助を求める権利を有する。
(5) 非嫡出子に対しては、その肉体的および精神的発達ならびに社会におけるその地位について、立法により嫡出子と同じ条件が与えられる。
第14条 [所有権、相続権、公用収用]
(1) 所有権および相続権は、これを保障する。内容および制限は、法律で定める。
(2) 所有権は、義務をともなう。その行使は、同時に公共の福祉に役立つべきものでなければならない
(3) 公用収用は、公共の福祉のためにのみ許される公用収用は、補償の方法と程度を規律する法律によって、または法律の根拠に基づいてのみ行うことが許される。補償は公共の利益と当事者の利益とを公正に衡量して決定しなければならない。補償の額に関して争いがあるときは、通常の裁判所への出訴が認められる。

 

スイス憲法 (1848年、改正あり)

スイス誓約者同盟の連邦憲法スイス憲法61条(民間防衛)

1 武力紛争の影響から人および財産を民生的手段で防護すること(民間防衛)に関して法律を制定することは、連邦の管轄事項である。
2 連邦は、大災害の際の、また、非常事態における民間防衛の出動に関する規則を定める
3 連邦は、防衛義務を、男性については、義務であると宣言することができる。女性については、この役務は、自由意思にゆだねられる。
4 連邦は(役務が)生計にあたえる損失に対する適切な保障に関して規則を定める。
5 (民間)防衛役務の遂行の際に健康上の損害をこうむり、または、その生命を失った人は、当人またはその親族に対して、連邦の適切な扶助を請求することができる。

 

ポーランド共和国 (1997年4月2日)  ポーランド憲法 

第31条

1.人間の自由は、法の保護の下におかれる。

2.何人も、他の者の自由と権利を尊重する義務がある。何人も、法律が命じていないことを、行うよう強制されない。

3.憲法上の自由及び権利の享受に対する制限は、法律により定められなければならず、しかも民主国家における、国家の安全と公共秩序のため、環境、健康及び公共道徳の保護のため、もしくは他の者の自由と権利のため、不可欠な場合にのみ、制限することができる。この制限は、自由と権利の本質を侵してはならない。

 

第33条

 中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。
 中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。国家は、人権を尊重し、保障する。
 いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行しなければならない

第42条

 中華人民共和国公民は、労働の権利及び義務を有する
 国家は、各種の方途を通じて、就業の条件を作り出し、労働保護を強化し、労働条件を改善し、かつ、生産の発展を基礎として、労働報酬及び福祉待遇を引き上げていく。
 労働は、労働能力を持つ全ての公民の光栄ある責務である。国有企業並びに都市及び農村の集団経済組織の勤労者は、みな国家の主人公としての態度をもって自己の労働に取り組むべきである。国家は、社会主義的労働競争を提唱し、労働模範と先進活動家を報奨する。国家は、公民が義務労働に従事することを提唱する。
 国家は、就業前の公民に対して、必要な職業訓練を行う。

第46条

 中華人民共和国公民は、教育を受ける権利及び義務を有する
 国家は、青年、少年及び児童を育成して、彼らの品性、知力及び体位の全面的な発展を図る。

第49条

 婚姻、家族、母親及び児童は、国家の保護を受ける。
 夫婦は、双方ともに計画出産を実行する義務を負う
 父母は、未成年の子女を扶養・教育する義務を負い、成年の子女は、父母を扶養・援助する義務を負う
 婚姻の自由に対する侵害を禁止し、老人、婦人及び児童に対する虐待を禁止する。

第52条

 中華人民共和国公民は、国家の統一及び全国諸民族の団結を維持する義務を負う

第53条

 中華人民共和国公民は、この憲法及び法律を遵守し、国家の機密を保守し、公有財産を大切にし、労働規律を遵守し、公共の秩序を守り、並びに社会の公徳を尊重しなければならない

第54条

 中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉及び利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉及び利益を損なう行為をしてはならない

第55条

 祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国の全ての公民の神聖な責務である
法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である
第56条
 中華人民共和国公民は、法律に従って納税する義務を負う

  

第19条

 人民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う
第20条
 人民は、法律の定めるところにより兵役に服する義務を負う
第21条
 人民は、国民教育を受ける権利及び義務を有する
 
 
 第38条
 母性と幼年時代、家族は、国家の保護のもとにある。
 個の世話、養育は、親の平等な権利および義務である
 18才に達した労働能力のある子は、労働能力なき親を世話しなければならない
第58条
 各人は、自然および環境を守り、天然資源を大切に扱う義務がある
第59条
 祖国の防衛は、ロシヤ連邦市民の義務と責務である
 ロシヤ連邦の市民は、連邦法にしたがい兵役に服する
 兵役につくことが、その信条または信教と両立しないばあい、おなじく、連邦法により定められたその他のばあいに、ロシヤ連邦の市民は、それを択一的な市民の奉仕に代替する権利を有する
 
32条
 全ての国民は勤労の権利を有する。国家は社会的、経済的な方法により勤労者の雇用促進と適正賃金の保障に努力しなければならず、また法律が定めるところにより最低賃金制を施行しなければならない。
 全ての国民は勤労の義務を負う。国家は勤労の義務の内容と条件を民主主義的原則により法律によって定める
 勤労条件の基準は人間の尊厳性を保障するよう法律により定める
 女子勤労は特別な保護を受けて、雇用、賃金及び勤労条件に於いて不当な差別を受けない。
 年少者の勤労は特別な保護を受ける。
 国家有功者・傷痍軍警及び戦没軍警の遺族は法律が定めるところにより優先的に勤労の機会を与えられる。
第37条
 国民の自由と権利は憲法に列挙されない理由により軽視されてはならない。
 国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができるが制限を行う場合も自由と権利の本質的な内容を侵害することはできない
第38条
 全ての国民は法律が定めるところにより納税の義務を負う
第39条
 全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う
 何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない
 
第63条
 朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利と義務は、「1人はみんなのために、みんなは1人のために」という集団主義の原則に基づく。 
第81条
 公民は、人民の政治的・思想的統一と団結を断固として守らなければならない
 公民は、組織と集団を重んじ、社会と人民のために献身的に働く気風を高く発揮しなければならない
第82条
 公民は、国家の法律と社会主義的生活規範を守り、朝鮮民主主義人民共和国の公民としての栄誉と尊厳を固守しなければならない
第83条
 労働は、公民の神聖な義務であり、栄誉である。
 公民は、労働に自覚的かつ誠実に参加し、労働規律と労働時間を厳守しなければならない
第84条
 公民は、国家財産と社会・協同団体の財産を大切にし、あらゆる横領・浪費行為に反対し、国の経済を主人として誠実に管理しなければならない
 国家と社会・協同団体の財産は、神聖不可侵である。
第85条
 公民は、つねに革命的警戒心を高め、国家の安全のために献身的にたたかわなければならない
第86条
 祖国防衛は、公民の最大の義務であり、栄誉である。
 公民は、祖国を防衛しなければならず、法の定めるところに従って軍隊に服務しなければならない
 
第27条
 第1項:公有財産は神聖不可侵である。その保護は各々の市民の義務である
 第2項:政府の所有物の保護と管理に関する条項、政府の所有物の売却と制限がされるところの条件、その条件によらなければいかなる政府の所有物も放棄されないところの条件は、法律によって規定される
第34条
 第1項:教育は社会の進歩の基本的な要素であり、政府によって保証される、国民の権利である。初等教育は国民の義務である。そして、政府は無学を根絶することに努める。
 第2項:自由な教育は、あらゆる年齢のすべてのイラク人のための権利である。
 第3項:政府は人々に貢献する平和な目的のための科学研究を促進し、様々な創造力を育成する。
 第4項:個人的、あるいは私学教育は、保証される。これは、法律によって規定される。
 
第20條
 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第21條
 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ納稅ノ義務ヲ有ス
 
日本国憲法 現行憲法
第12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 
第24条
 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
第26条
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条
 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ
 2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める
 3  児童は、これを酷使してはならない。
第30条
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ

 

第3条
 日本国民は、国旗及び国家を尊重しなければならない
第12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民はこれを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない
第19条
 思想及び良心の自由は、保障する。
 2 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない
第21条
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
 2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない
第24条
 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない
 2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
 3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 
第26条
 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
 2 全て国民は、法律に定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無料とする。
第27条
 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う
 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める
 3 何人も、児童を酷使してはならない
第30条
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う

 

 

納税の義務はどの国にもあって,教育,兵役(国防)の義務も多い.勤労(労働)の義務は社会主義国に多い感じですね.